群馬県桐生市にある創業50年の実績がある税理士法人向田会計です。

群馬県桐生市の税理士法人向田会計 相談無料

向田会計からのお知らせnews

向田会計からのお知らせ
向田会計からのお知らせ
2016.04.03
平成28年度税制改正大綱<速報>

<法人税率の引き下げ> 現行23.9%→改正案H28年4月1日以後開始事業年度23.4%、H30年4月1日以後開始事業年度23.2%

<生産性向上設備等の特別控除等の廃止> 適用期限H29年3月31日をもって廃止。即時償却及び税額控除率の上乗せ措置も適用期限H28年3月31日で廃止

<減価償却制度の見直し> 建物付属設備及び構築物(鉱山用を除く)は定率法廃止。H28年4月1日以後の取得資産より定額法。

<中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例> 対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人を除外した上で、その適用期限を2年延長。H30年3月31日までに取得し、事業の用に供した減価償却資産。

<交際費等の損金不算入制度> 特例期限を2年延長。H30年3月31日までに開始する事業年度まで。

<地方創生応援税制~企業版ふるさと納税~の創設> 地域再生法の改正を前提に、同法施行日からH32年3月31日までの間に政府が認定した地方再生事業計画に寄付金を支出した場合、法人税・法人事業税及び法人住民税から一定の金額を税額控除できる。

<空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設> 放置された空き家が地域住民の生活環境に悪影響をおよぼしていることを踏まえ、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続人が該当家屋(S56年6月1日以後に建築されたもの)土地等を譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円を控除することができる。主な要件は、相続開始直前に被相続人以外に居住者がいないこと、相続時から譲渡時点まで事業の用や貸付に供されていないこと。H28年4月1日からH31年12月31日までの間の譲渡に限る。

その他、多数。大綱であるため今後変更となる場合もあります。

お問合せはこちら
相談は全て無料ご不明な点等についてはお気軽にご連絡ください
群馬県向田会計事務所フリーダイヤル
お問合せはこちら