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2014.09.02
ふるさと納税で特産品をもらっちゃおう!

平成20年4月に導入されて平成23年に拡充された「ふるさと納税」。特産品等がもらえることで有名ですが、もとは納税者が地方公共団体に寄付をした場合に寄付金の一部が住民税や所得税から控除される制度です。

Q1 どういった地方公共団体が寄付先になりますか?→出身地に限らず自由に都道府県または市区町村を寄付先として選択できます。複数の地方公共団体に寄付することもでき、その場合、それぞれの寄付金額を合算した金額をもとに計算します。

Q2 寄付金控除の流れは?→①寄付したい各自治体ホームページの寄付申出書をダウンロードし提出すると、納付書が届きます。納付方法等は各自治体によって違いますので該当する地方自治体にお問い合わせください。その納付書で納めます。②地方自治体から寄付金受領を証明する書類が届きます。③翌年2月1日から3月15日までの間に、その証明書をもって最寄りの税務署で確定申告をします。※所得税は納付年分で、住民税は翌年分で控除となります。

Q3 寄付金控除の具体的な計算方法は?→①所得税・・(地方公共団体に対する寄付金-2,000円)×所得税率×1.021 ②住民税・・次にあげる基礎控除額と特例控除額を足したものを住民税から控除します。基礎控除=(地方公共団体に対する寄付金-2,000円)×10% 特例控除=(地方公共団体に対する寄付金-2,000円)×{90%-(所得税率×1.021)} ※特例控除は個人住民税所得割額の1割を限度とします。※控除額は、寄付者の所得や寄付金に応じて異なります。※復興特別所得税も控除の対象となるため、1.021をかけています。

Q4 特例控除の上限額(個人住民税所得割額の1割)とは?→あなたが納めている市区町村の住民税担当窓口でもわかりますし、毎年納税者に通知される“市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額の決定通知書”にも記載されています。ただし、あくまで今わかるのは今年の分で住民税控除は寄付した翌年の住民税所得割額の1割ですので、あくまで参考にして推計することとなります。

Q5 寄付金額、寄付金控除の上限、下限はありますか?→寄付金自体には上限はありません。下限は2,000円です。ただし、寄付金控除の対象となるのは、総所得金額の30%が上限でそれを超えた金額は除かれて計算します。

Q6 自分の住んでる自治体に寄付したら?→「ふるさと納税」は普段と違う納税先に寄付することを目的としているので、寄付金控除の対象にはなりますが特産品をもらうことはできません。

Q7 特産品をもらって注意することは?→特産品を受けた場合の経済的利益は一時所得に該当します。一時所得に該当するものとは、懸賞の賞金や競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金等があります。一時所得の課税される計算式は・・{総収入金額-経費-特別控除額(最高50万円)}×1/2=一時所得金額 となっていますので、他に一時所得の対象がなければ50万円以内であれば非課税となっています。

もらえる特産品はおおよそ寄付金額の半分くらいの品。やらない手はないですよね!詳しくは、当所までご相談下さい。

 

 

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